大阪高等裁判所 昭和59年(ラ)443号 決定
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【判旨】
家庭裁判所が行う審判に対しては、最高裁判所の定めるところにより即時抗告のみをすることができる(家事審判法一四条)。すなわち、いかなる審判に対し即時抗告をなしうるか、また何人がこれをなしうるかは、家事審判規則及び特別家事審判規則によつて定められるところである。
ところで精神衛生法二〇条二項、三項にかかる審判に対しては、同法はもとより家事審判規則及び特別家事審判規則上、不服申立を許容する規定がない。殊に特別家事審判規則は、その第五章として、精神衛生法に規定する事件についての管轄その他の必要手続等を規定しながら、その他の章において個別的にそれぞれ規定しているような即時抗告の規定をあえて第五章に設けていないことは、同事件については、即時抗告を許容しない趣旨というべきである(同規則二三条は家庭裁判所は何時でも、その選任した保護義務者を改任しうるものとしているのであつて、これによつて救済を受けるを本則としているものと解せられる)。
そうすると本件抗告は不適法として却下するほかなく、主文のとおり決定する。
(小林定人 坂上 弘 小林茂雄)
別紙<省略>